会則

会則

第1章 総則

第 1 条(名称)
本会を眼科内視鏡研究会(Society of Ophthalmic Endoscopy for Research and Therapy(SOERT))と称する。

第 2 条(事務局)
本会の事務局は、下記とする。

〒113-0033
東京都文京区本郷 1-28-10 本郷TKビル6F
眼科内視鏡研究会事務局
TEL 03-6721-8686 FAX 03-5840-8214

第 3 条(目的)
本会は、眼科内視鏡を利用した治療法・手技に関する研究を行い、種々の病態に適した治療法の確立をめざし、患者の quality of life(QOL) の向上を図ることを目的とする。

第 4 条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 本会は年 1 回の研究集会を開く。
  2. 眼科内視鏡に関する研究資料の収集、他学会、研究会との知識の交流、講習会などの学術活動を行う。
  3. 研究会で得られた情報および研究成果を、会員に随時発信する。
  4. その他、本会の目的を達成する必要な研究の諸事業を行う。

第2章 会 員

第 5 条(種類)

  1. 本会の会員は、個人会員、賛助会員の二種とする。
    ① 個人会員は、本会の趣旨に賛同する個人で、所定の会費を負担するものとする。
    ② 賛助会員は、本会の趣旨に賛同する団体または個人で、所定の会費を負担するものとする。
  2. 会員となるには、所定の入会申込用紙に必要事項を記入し、会費を添えて事 務局に申し込む。
  3. 本会への入会については、会員の推薦を必要とする。

第 6 条(会費および協賛)会費また協賛金は、次のように定める。
① 個人会員 年額 10,000 円
② 賛助会員 年額(1 口) 100,000 円
③ この会は目的達成のために行われる事業に対する寄付金または協賛金を受け取ることが出来る。

第 7 条(研究会への参加)
① 個人会員は、本会が主催する研究集会へ参加することができる。
② 賛助会員は、本会が主催する研究集会へ1口あたり1人参加できる。ただし、口数に関わらず参加できる人数の上限は5人までとする。

第8条(会員の資格喪失)会員が次に該当する場合には、その資格を喪失する。
① 退会したとき。
② 被後見の宣告を受けたとき。
③ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が倒産または消滅したとき。
④ 理由なく1年以上会費を滞納したとき。
⑤ 除名されたとき。

第 9 条(退会)会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を世話人代表に提出しなければならない。

第 10 条(除名)会員が次に該当する場合には、総会の議決を経て、世話人代表が除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
① 本会の定款又は規則に違反したとき。
② 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第3章 役 員

第 11 条(役員)

  1. 本会には下記の役員を置く。
    ① 世話人会
    世話人 若干名
    世話人代表 1 名(但し運営委員会運営委員長を兼任する。)
    ② 運営委員会
    運営委員 数名
    運営委員長 1 名
    幹 事 数名
  2. 世話人は、会員中から選任(但し、自薦を除く)され、世話人会を構成する。 任期は4年とし再任を妨げない。
  3. 世話人会は世話人代表を世話人の中から選出する。
  4. 運営委員は、世話人会より選出され運営委員会を構成する。また運営委員の解任も世話人会が決定する。
  5. 世話人代表は運営委員会委員長を兼任し、必要に応じて世話人会および運営委員会を召集する。

第4章 運 営

第 12 条(運営)

  1. 本会の運営は、世話人会の承認を得て運営委員会が行う。
  2. 世話人会は、必要に応じて世話人代表が召集する。
  3. 世話人会は会計監査を会員の中から指名して監査を行わせることができる。
  4. 世話人会は、世話人代表・運営委員の選出、会計監査、会員の入会、研究会の開催などの重要事項について審議する。
  5. 運営委員会は、幹事を選出し、世話人会の承認を得て会務に当たらせる。
  6. 運営委員長は、研究集会を開催する。但し、運営委員長に代わって、世話人会が選任する当番世話人がこれを行うことができるものとする。

第 13 条(年次報告)

  1. 世話人代表は年度末に次の報告を行う。
    ① 事業計画並びに事業報告、収支予算並びに決算
    ② 財産目録(会費、寄付金、その他)
    ③ 世話人会で必要と認めた事項
    ④ その他の必要事項

第 14 条(事務)
本会の運営に関する事務的事項の処理は、世話人代表が事務局に委託することができる。

第 15 条(会計年度)
本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、その翌年の3月末日に終わる。財産は郵便貯金または銀行預金として事務局に保管する。

[付則]

  1. 本会則は世話人の 1/2 以上の賛成をもって変更することができる。
  2. 本会則は 2010 年 04 月 01 日より施行する。

[会則変更 履歴]

  • 平成22年6月12日変更
  • 平成22年8月20日変更
  • 平成25年5月1日変更
  • 平成27年3月19日変更
  • 令和4年8月1日変更
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